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改正電子帳簿保存法

会計業務の生産性向上、記帳水準の向上などを目的とした「改正電子帳簿保存法」
22年1月より施行ではありますが、電子化が義務付けられる企業側の準備不足等の理由により
2年間の宥恕措置が設けられました。
未対応の企業は、この期間を有効活用して運用の見直しと法対応の準備を進める必要があります。
お客さまの業務環境によって、対策は異なります。詳しくは国税庁の HP をご覧いただき、自社に適した対策をご検討ください。
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